ケアマネジャー試験受験資格

介護等の業務に従事する者

介護等(身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき入浴、排泄、食事その他の介護を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行うこと)の業務に従事する者

対象事業及び施設 対象となる職員(職種) 規定する法令、通知等
  • 身体障害者更生施設
    (重度の肢体不自由者を対象)
  • 身体障害者療護施設
  • 身体障害者授産施設
    (重度の身体障害者を対象)
寮母 身体障害者福祉法
  • 救護施設
  • 更生施設
主たる業務が介護等の業務であるもの 生活保護法
  • 老人デイサービスセンター
    (同事業を行う施設)
  • 老人短期入所施設
    (同事業を行う施設)
  • 養護老人ホーム
  • 特別養護老人ホーム
主たる業務が介護等の業務であるもの 老人福祉法
  • 身体障害者居宅介護等事業
  • 老人居宅介護等事業
  • 障害者居宅介護等事業
  • 知的障害者居宅介護等事業
訪問介護員
  • 精神障害者福祉法
  • 老人福祉法
  • 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
  • 知的障害者福祉法
  • 身体障害者デイサービス事業
  • 身体障害者短期入所事業
  • 精神障害者短期入所事業
  • 知的障害者短期入所事業
主たる業務が介護等の業務であるもの
  • 身体障害者福祉法
  • 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
  • 知的障害者福祉法
  • 軽費老人ホーム
  • 有料老人ホーム
  • 介護老人保健施設
  • 「その他の施設」
主たる業務が介護等の業務であるもの
  • 老人福祉法
  • 介護保険法
  • 介護老人保健施設
  • 「指定施設における業務の範囲及び介護福祉士の受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲について」(昭和63年2月12日付け社庶第30号)2の(3)
  • 知的障害者デイサービスセンター
  • 知的障害者デイサービス事業を行う施設
  • 知的障害者短期入所事業を行う施設
  • 知的障害者更生施設
  • 知的障害者授産施設
  • 身体障害者短期入所事業を行う施設
  • 身体障害者更生施設
  • 身体障害者授産施設
  • 身体障害者福祉ホーム
  • 身体障害者福祉工場
  • 身体障害者福祉協会法に規定する福祉施設
  • 隣保館
  • 等の各施設を含む。
療養病床(医療法等の一部を改正する法律(平成12年法律第141号。以下「改正法」という。)による改正前の医療法(以下「旧医療法」という。に規定する療養型病床群及び改正法附則に規定する経過的旧療養型病床群を含む。)の病床により構成される病棟又は診療所 看護の補助の業務に従事する者のうち、その主たる業務が介護等の業務であるもの 医療法
  • 業務従事期間の算定は、当該病棟が都道府県知事から療養病床又は療養型病床群の許可を受けた日以降に従事していた期間が対象となること。(平成5年4月1日以降の制度)
  • 空床時にベッドメーキングや検体の運搬などの間接的な業務のみを行っている者を除く。
  • 看護強化病床により構成される病棟(療養病床を除く。)
  • 看護強化病床を有する診療所(当該看護強化病床を有する病室に限る。)
看護の補助の業務に従事していた者のうち、その主たる業務が介護等の業務であるもの 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)による改正前の老人保健法
  • 看護強化病棟(療養型病床群を除く。)とは、旧医療法に基づく特例許可老人病棟及び精神病棟並びに診療所の一部に対し、診療報酬上、都道府県知事からの承認を受けた病棟等をいう。
    • 「老人病棟基本看護(T〜V)」
    • 「老人病棟特例入院医療」
    • 「老人病院入院医療管理(T〜W)」
    • 「老人性認知症疾患療養病棟入院医療管理(A・B)」
    • 「診療所老人医療管理」
  • 業務従事期間の算定は、当該病棟が都道府県知事から看護強化病棟の承認を受けた日以降に従事していた期間が対象となること。(平成4年4月1日以降の制度)
  • 空床時にベットメーキングや検体の運搬などの間接的な業務のみを行っている者を除く。
介護力を強化した病棟又は診療所(療養病床を除く。) 主たる業務が介護等の業務であるもの 老人診療報酬点数表(告示)
  • 介護力を強化した病棟等とは、旧医療法に基づく特例許可老人病棟及び精神病棟並びに診療所の一部に対し、診療報酬上、都道府県知事に対し次の届出を行った病棟をいう。
    • 「老人病棟入院基本料(1〜4)」
    • 「老人性認知症疾患療養病棟入院医療管理(1・2)」
    • 「診療所老人医療管理」
  • 業務従事期間の算定は、当該病院が都道府県知事に対し介護力強化病棟の届出を行った日以降に従事していた期間が対象となること。
  • 空床時にベットメーキングや検体の運搬などの間接的な業務のみを行っている者を除く。
介護療養型医療施設の病棟等(療養病床を除く。) 主たる業務が介護等の業務であるもの 介護保険法
  • 介護療養型医療施設の病棟とは、都道府県知事に対し次の届出を行った病棟をいう。
    • 「認知症疾患型介護療養施設サービス費(T〜W)」
    • 「介護力強化型介護療養施設サービス費(T〜W)」
  • 業務従事期間の算定は、当該病院が都道府県知事に対し介護力強化病棟の届出を行った日以降に従事していた期間が対象となること。
  • 空床時にベットメーキングや検体の運搬などの間接的な業務のみを行っている者を除く。
介護等の便宜を供与する事業を行う者 主として介護等の業務に従事するもの  

事業として継続、反復している事業者に雇用され又は指揮命令をうけながら従事した者であって、次の業務に従事している者であること。

  • 市場機構を通じて住宅サービス等を提供しているいわゆる民間事業者において主として介護等の業務に従事する者
  • 市区町村社会福祉協議会で実施している入浴サービス等に従事している者のうち、その主たる業務が介護等の業務であるもの
  • 生活協同組合、農業協同組合で実施している在宅サービス等従事している者のうち、その主たる業務が介護等の業務であるもの
  • 法令等に基づかない市町村単独事業で介護等の業務を行っているもの
  • 平成9年9月末までの特例措置として特例許可老人病棟において活動していた家政婦のうち、その主たる業務が介護等の業務である者
  • ボランティア等の公的サービス以外のサービスを行う団体において介護等の業務を行っている者(団体概要及び市区町村ボランティアセンター等に登録されている団体については、その旨の書類を実務経験証明書に添付すること。)
個人の家庭において就業する家政婦 主たる業務が介護等の業務であるもの 職業安定法施行規則(昭和22年労働省令第12号)第24条第1項第3号
労働特別介護施設((財)労災ケアセンター受託)
介護職員 労働者災害補償保険法第23条第1項第2号
「重症心身障害児(者)通園事業」を行っている施設 施設の入所者の保護に直接従事する職員(施設長、医師、看護師、児童指導員及び理学療法、作業療法、言語療法等担当職員を除く) 「重症心身障害児(者)通園事業の実施について」(平成8年5月10日付け児発第496号)別紙(重症心身障害児(者)通園事業実施要綱)
「在宅重度障害者通所援護事業」を行っている施設 主たる業務が介護等の業務であるもの 「在宅重度障害者通所援護事業について」(昭和62年8月6日付け社更第185号)別添(在宅重度障害者通所援護事業実施要綱)
「身体障害者自立支援事業」を行っている施設 主たる業務が介護等の業務であるもの 「身体障害者自立支援事業の実施について」(平成3年10月7日付け社更第220号)別添(身体障害者自立支援事業実施要綱)
地域福祉センター 主たる業務が介護等の業務であるもの 「地域福祉センターの設置運営について」(平成6年6月23日付け社援地第74号)別紙(地域福祉センター設置運営要綱)
重症心身障害児施設 主たる業務が介護等の業務であるもの
児童福祉法
  • 国立ハンセン病療養所
  • ハンセン病療養所(国立以外)
  • 介護職
  • 主たる業務が介護等の業務であるもの
 
  • 知的障害児施設
  • 肢体不自由児施設(肢体不自由児通園施設を除く。)
主たる業務が介護等の業務であるもの  
「知的障害者通所援護事業」を行っている施設 主たる業務が介護等の業務であるもの 「知的障害者通所援護事業等助成費の国庫補助について」(昭和54年4月11日付け発児第67号)別添(知的障害者通所援護事業実施要綱)
厚生大臣の指定を受けた国立療養所等 保育士 児童福祉法第27条第2項