ケアマネジャー試験受験資格
介護等の業務に従事する者
介護等(身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき入浴、排泄、食事その他の介護を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行うこと)の業務に従事する者
| 対象事業及び施設 | 対象となる職員(職種) | 規定する法令、通知等 |
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寮母 | 身体障害者福祉法 |
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主たる業務が介護等の業務であるもの | 生活保護法 |
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主たる業務が介護等の業務であるもの | 老人福祉法 |
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訪問介護員 |
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主たる業務が介護等の業務であるもの |
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主たる業務が介護等の業務であるもの |
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| 療養病床(医療法等の一部を改正する法律(平成12年法律第141号。以下「改正法」という。)による改正前の医療法(以下「旧医療法」という。に規定する療養型病床群及び改正法附則に規定する経過的旧療養型病床群を含む。)の病床により構成される病棟又は診療所 | 看護の補助の業務に従事する者のうち、その主たる業務が介護等の業務であるもの | 医療法 |
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看護の補助の業務に従事していた者のうち、その主たる業務が介護等の業務であるもの | 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)による改正前の老人保健法 |
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| 介護力を強化した病棟又は診療所(療養病床を除く。) | 主たる業務が介護等の業務であるもの | 老人診療報酬点数表(告示) |
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| 介護療養型医療施設の病棟等(療養病床を除く。) | 主たる業務が介護等の業務であるもの | 介護保険法 |
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| 介護等の便宜を供与する事業を行う者 | 主として介護等の業務に従事するもの | |
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事業として継続、反復している事業者に雇用され又は指揮命令をうけながら従事した者であって、次の業務に従事している者であること。
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| 個人の家庭において就業する家政婦 | 主たる業務が介護等の業務であるもの | 職業安定法施行規則(昭和22年労働省令第12号)第24条第1項第3号 |
| 労働特別介護施設((財)労災ケアセンター受託) |
介護職員 | 労働者災害補償保険法第23条第1項第2号 |
| 「重症心身障害児(者)通園事業」を行っている施設 | 施設の入所者の保護に直接従事する職員(施設長、医師、看護師、児童指導員及び理学療法、作業療法、言語療法等担当職員を除く) | 「重症心身障害児(者)通園事業の実施について」(平成8年5月10日付け児発第496号)別紙(重症心身障害児(者)通園事業実施要綱) |
| 「在宅重度障害者通所援護事業」を行っている施設 | 主たる業務が介護等の業務であるもの | 「在宅重度障害者通所援護事業について」(昭和62年8月6日付け社更第185号)別添(在宅重度障害者通所援護事業実施要綱) |
| 「身体障害者自立支援事業」を行っている施設 | 主たる業務が介護等の業務であるもの | 「身体障害者自立支援事業の実施について」(平成3年10月7日付け社更第220号)別添(身体障害者自立支援事業実施要綱) |
| 地域福祉センター | 主たる業務が介護等の業務であるもの | 「地域福祉センターの設置運営について」(平成6年6月23日付け社援地第74号)別紙(地域福祉センター設置運営要綱) |
| 重症心身障害児施設 | 主たる業務が介護等の業務であるもの |
児童福祉法 |
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主たる業務が介護等の業務であるもの | |
| 「知的障害者通所援護事業」を行っている施設 | 主たる業務が介護等の業務であるもの | 「知的障害者通所援護事業等助成費の国庫補助について」(昭和54年4月11日付け発児第67号)別添(知的障害者通所援護事業実施要綱) |
| 厚生大臣の指定を受けた国立療養所等 | 保育士 | 児童福祉法第27条第2項 |