ケアマネジャー試験受験資格
相談援助業務に従事する者
施設等に必置とされている相談援助業務に従事する者
| 対象事業及び施設 | 対象となる職員(職種) | 規定する法令、通知等 |
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児童指導員 | 児童福祉施設最低基準第49条第1項、第69条第1項及び第5項、第73条第1 |
| 身体障害者更生相談所 |
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「身体障害者更生相談所の設置及び運営について」(平成5年3月31日付け社援更第107号)第1 第2章の第6 |
| 身体障害者更生施設 |
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「身体障害者更生施設等の設置及び運営について」(昭和60年1月22日付け社更第4号)第2章の第3、第4、第5又は第7 第2章の第6 |
| 身体障害者療護施設 | 生活指導員 | 「身体障害者更生施設等の設置及び運営について」(昭和60年1月22日付け社更第4号)第3章の第5 |
| 身体障害者福祉ホーム | 利用者の生活及び自立に関する相談、助言をその他必要な援助を行う職員 |
「身体障害者福祉ホームの設備及び運営について」(昭和60年1月22日付け社更第5号)別紙(身体障害者福祉ホーム設置運営要綱)9 |
| 身体障害者授産施設 |
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「身体障害者更生施設等の設備及び運営について」第4章の第3、第4、第5 |
| 身体障害者福祉センター | 身体障害者に関する相談に応ずる職員 | 「身体障害者福祉センターの設備及び運営について」(昭和60年1月22日付け社更第6号)別紙(身体障害者福祉センター設置運営要綱) |
| 救護施設、更生施設 | 生活指導員 | 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する最低基準(昭和41年厚生省令第18号)第11条前1項第3号及び第19条第1項第3号 |
| 福祉に関する事務所 |
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| 知的障害者更生相談所 | ケース・ワーカー | 「知的障害者更生相談所の設置及び運営について」(昭和35年6月17日付け社発第380号)第1 |
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生活指導員 | 知的障害者授産施設の設備及び運営に関する基準(平成2年厚生省令第57号)第11条第1項第4号 第21条第1項第4号 第27条第1項第3号 |
| 知的障害者福祉ホーム | 管理人 | 知的障害者授産施設の設備及び運営に関する基準(平成2年厚生省令第57号)第33条第1項 |
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| 生活保護法に規定する授産施設、宿所提供施設 | 指導員 | 「生活保護法による保護施設事務費及び委託事務費の支弁基準について」(昭和48年5月26日付け厚生省社第497号) |
| 有料老人ホーム | 相談援助業務を行っている指導員 | 老人福祉法第29条 |
| 高齢者総合相談センター | 相談援助業務を行っている相談員 | 「高齢者総合相談センター運営事業の実施について」(昭和62年6月18日付け社老第80号)別紙(高齢者総合相談センター運営要綱) |
| 隣保館 |
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| 市(特別区を含む。)区町村社会福祉協議会 |
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| 心身障害者福祉協会に規定する福祉施設 |
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心身障害者福祉協会法第17条第1項第1号 |
| 知的障害者福祉工場 | 相談援助業務を行っている指導員 | 「知的障害者福祉工場の設置及び運営について」(昭和60年5月21日付け厚生省発児第104号)別紙(知的障害者福祉工場設置運営要綱) |
| 労災特別介護施設((財)労災ケアセンター受託) | 相談援助業務を行っている主任指導員 | 労働者災害補償保険法第23条第1項第2号 |
| 「重症心身障害児(者)通園事業」を行っている施設 | 児童指導員 | 「重症心身障害児(者)通園事業の実施について」(平成8年5月10日付け児発第496号)別紙(重症心身障害児(者)通園事業実施要綱) |
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相談援助業務を行っている職員 | 「視聴覚障害者情報提供施設等の設備及び運営について」(平成2年12月17日付け社更第247号)別紙(視聴覚障害者情報提供施設及び補装具製作施設の設備及び運営基準)第3章の第2 同 第3章の第4 |
| 身体障害者デイサービス事業を行う施設 | 相談援助業務を行っている職員 | 身体障害者福祉法第4条の2第3項 |
「身体障害者自立支援事業」を行っている
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相談援助業務を行っている職員 | 「身体障害者自立支援事業の実施について」(平成3年10月7日付け社更第220号)別添(身体障害者自立支援事業実施要綱) |
| 「市町村障害者生活支援事業」を行っている施設 | 相談援助業務を行っている職員 | 「市町村障害者生活支援事業の実施について」(平成8年5月10日付け社援更第133号)別添(市町村障害者生活支援事業実施要綱) |
| 知的障害者グループホーム | 相談援助業務を行っている職員 | 「知的障害者地域生活援助事業の実施について」(平成元年5月29日付け児発第791号)別紙(知的障害者地域生活援助事業実施要綱) |
「知的障害者生活支援事業」を行っている
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相談援助業務を行っている職員 | 「知的障害者生活支援事業の実施について」(平成3年9月19日付け児発第791号)別紙(知的障害者生活支援事業実施要綱) |
| 在宅知的障害者デイサービスセンター | 相談援助業務を行っている職員 | 「在宅知的障害者デイサービス事業の実施について」(平成3年9月30日付け児発第832号)別紙(在宅知的障害者デイサービス事業実施要綱) |
| 「知的障害者専門相談(法的助言・相談)事業」を行っている施設 | 相談援助業務を行っている職員 | 「知的障害者社会活動総合推進事業の実施について」(平成4年6月29日付け児発第616号)別紙(知的障害者社会活動総合推進事業実施要綱)第3の6 |
| 老人デイサービス事業を行う施設 | 生活指導員 | 老人福祉法第5条の2第3項 |
| 高齢者生活福祉センター | 生活指導員 | 「在宅老人福祉対策事業の実施及び推進について」(昭和51年5月21日付け社老第28号)別添4(老人デイサービス運営事業実施要綱)2 |
| 高齢者世話付住宅 | 生活指導員 | 「高齢者世話付住宅(シルバーハウジング)生活援助員派遣事業の実施について」(平成2年8月27日付け老福第168号)別添4(高齢者世話付住宅(シルバーハウジング)生活援助員派遣事業実施要綱) |
| 地域福祉センター | 相談援助業務を行っている職員 | 「地域福祉センターの設置運営について」(平成6年6月23日付け社援地第74号)別紙(地域福祉センターの設置運営要綱) |
| 介護老人保健施設 | 相談援助業務に従事している職員 | 介護保険法第7条第22項 |
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精神保健福祉相談員 |
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| 精神障害者社会復帰施設 | 相談援助業務に従事している職員 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第50条の2 |
| 介護実習・普及センター | 相談援助業務を行っている職員 | 「介護実習・普及センター運営事業の実施について」(平成4年4月22日付け老企第137号)別紙(介護実習・普及センター運営要綱) |
「精神障害者地域生活援助事業」を行っている精神障害者グループホーム |
相談援助を行っている職員 | 「精神障害者地域生活援助事業(精神障害者グループホーム)の実施について」(平成4年7月27日付け健医発第902号)別紙(精神障害者地域生活援助事業実施要綱) |
「精神障害者地域生活支援事業」を行っている精神障害者社会復帰施設 |
相談援助を行っている職員 | 「精神障害者地域生活援助事業の実施について」(平成8年5月10日付け健医発第573号)別紙(精神障害者地域生活支援事業実施要綱) |
| 「療育等支援施設事業」 | 相談援助業務を行っている職員 | 「障害児(者)地域療育等支援事業の実施について」(平成8年5月10日付け児発第497号)別紙(障害児(者)地域療育等支援事業実施要綱) |
| 厚生大臣の指定を受けた国立療養所等 | 児童指導員 |
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法律に定められた相談援助業務に従事する者
| 対象となる機関 | 対象となる職員(職種) |
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| 町村(福祉事業所設置町村を除く。) | 老人福祉担当職員、身体障害者福祉担当職員、知的障害者福祉担当職員のうち主として相談援助業務に携わっている者(※1) |
| 保健所 | 公共医療事業に従事する者 |
相談援助業務に従事する者
| 対象となる機関(事業者) | 対象となる職員(職種) | 参照事項 |
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| 医療機関 | 医療社会事業に従事する者 | 患者や家族に対して疾病の治療等の妨げとなる経済的、精神的な諸問題について相談、指導を担当する者 |
| 「シニア住宅」 | 主として相談援助を行っている職員(※1) | 「公営住宅等関連事業推進事業制度要綱」(平成6年6月23日付け建設省住建発第55号) |
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相談援助業務・連絡調整業務に従事している者 | |
| 上記のサービスに相当するサービス(福祉用具を販売するサービスを含む。)に係る業務を行っている右の事業者であって、市町村の委託を受けたもの又は民間事業者によるサービス指針(ガイドライン)を満たすと認められるもの(※2) | 社会福祉協議会・福祉公社・生活協同組合・農業協同組合・シルバー人材センター等の民間非営利組織、民間企業等 |
※1 「主として」とあるのは、要援護者に対する直接的な援助が、当該者の本来業務として明確に位置づけられていることを指すものです。
※2 各サービスごとに事業者が証明した「確認証明書」(本試験案内とじ込み)により各事項について基準を満たしていることを確認した場合に限ります。
その他
| 対象となる機関(事業者) | 対象となる職員(職種) | 参照事項 |
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施設長 | |
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手話通訳及び自立支援のための相談援助を行う者 | 「手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する規定を定める件」(平成元年5月20日厚生省告示第108号)による試験に合格し、登録された手話通訳士 |