ケアマネジャー試験受験資格

ケアマネジャー試験受験対象者

受験資格を有する者は、下表の「受験対象者」ア〜オのいずれかに該当し、かつ、必要実務経験期間を満たし、欠格事由に該当しない者とします。

  受験対象者 必要事務経験期間
法定資格
  • 医師
  • 歯科医師
  • 薬剤師
  • 保健師
  • 助産師
  • 看護師
  • 准看護師
  • 理学療法士

  • 作業療法士
  • 社会福祉士
  • 介護福祉士
  • 視能訓練士
  • 義肢装具士
  • 歯科衛生士

  • 言語聴覚士
  • あん摩マッサージ指圧師
  • はり師
  • きゅう師
  • 柔道整復師

  • 栄養士(管理栄養士を含む)
  • 精神保健福祉士

通算実務経験年数が5年以上かつ、当該業務に従事した日数が900日以上

注1,2,3,4
相談援助業務
相談援助業務に従事する者施設等に必置とされている相談援助業務に従事する者又は法律に定められた相談援助業務に従事する者

相談援助業務に従事する者相談援助業務に従事する者又はその他に掲げる業務に従事する者であって、次のいずれかの要件を満たす者注5

  1. 社会福祉主事任用資格を有する者注6
  2. 介護職員基礎研修課程若しくは訪問介護員養成研修2級課程又はこれに相当する研修を修了した者
  3. アの法定資格を取得した者
  4. イの相談援助業務従事者として1年以上勤務した者
介護等業務

介護等の業務に従事する者で、次のいずれかの要件を満たす者

  1. 社会福祉主事任用資格を有する者注6
  2. 介護職員基礎研修課程若しくは訪問介護員養成研修2級課程又はこれに相当する研修を修了した者
  3. アの法定資格を取得したもの
  4. イの相談援助業務従事者として1年以上勤務した者
「別記2」に掲げる介護等の業務に従事するものであって、エに該当しない者

通算実務経験年数が10年以上かつ、当該業務に従事した日数が1,800日以上

注1,2,3,4

※「訪問介護員」とは、従来の「ホームヘルパー」のことです。

(注)

  1. 「従事した日数」とは、実際に相談・介護等の業務に従事した日数(休日、休暇、病気、出張、研修等で相談・介護等の業務に従事しなかった日を除いた日数)をいいます。

  2. 対象者の具体的な判断については、「受験対象者」に列挙されたものであって、かつ、要援護者に対する対人の直接的な援助が、当該者の本来業務として明確に位置づけられていることを必要とするため、当該資格等を有しながら、要援護者に対する対人の直接的な援助ではない研究業務を行っているような期間は実務経験期間に含まれません。

  3. 必要実務経験期間は、試験日前日(平成20年10月18日(土))までに満たしていることが必要となります。

  4. 実務経験期間の日換算については、一日の勤務時間が短い者の場合についても1日勤務したものとみなします。(常勤・非常勤・パート・アルバイトの区別はありません)

  5. 受験対象者ウ及びエの要件(1)〜(4)は、試験日前日までに満たされればよいものとします。

  6. 「社会福祉主事任用資格を有する者」とは、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第19条第1項第1号から第3号に該当するものをいいます。

欠格事項

欠格事由とは、次の1.から4.のいずれかに該当し、かつ、介護支援専門員として適当でないと認められることをいいます。

  1. 介護保険法(平成9年法律第123号)若しくは同法に基づく命令の規定又はこれらに基づく処分に違反した者

  2. 罰金以上の刑に処せられた者

  3. (2)に該当する者を除くほか、受験資格にかかる業務(「1対象者」のア〜オの業務)又は介護支援専門員の業務に関し犯罪又は不正のあった者

  4. 介護支援専門員名簿から消除され、その消除の日から5年を経過しない者

※「罰金以上の刑に処せられた者」とは、判決の言渡しがあった後、法定の控訴又は上告の期間を経過して判決が確定した者をいい、現に公判、控訴、又は上告中の者は除かれます。

なお、「罰金以上の刑」とは罰金、禁錮、懲役及び死刑をいいます。「罰金以上の刑に処せられた者」には、執行猶予期間中の者も刑に処せられた者に含まれますが、刑に処せられることなく執行猶予期間を過ぎた者は含まれません。

また、実際に刑の執行を受けた者であっても、当該刑の執行を終わり罰金以上の刑に処せられることなく一定年限(禁錮以上の場合は10年、罰金の場合は5年)を経過した場合には、「罰金以上の刑に処せられた者」には該当しません。