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問題3

投稿者 careerUp 日時 2018年7月9日

問題3 2014(平成26)年の介護保険制度の改正内容として正しいものはどれか。3つ選べ。
1 指定介護老人福祉施設には,要介護1及び2の被保険者はすべて入所できなくなった。
2 地域ケア会議の設置が,市町村の努力義務として法定化された。
3 訪問介護及び通所介護は,予防給付に係る介護予防サービス費の対象から除外された。
4 第1号介護予防支援事業に係る介護予防ケアマネジメントの利用者負担が,1割又は2割とされた。
5 地域支援事業として生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)が配置されることになった。

 


 

正答 2、3,5


 

解答解説<巻、ページ数表記があるものは7訂テキストを示す> 

1 × 

要介護1又は2の被保険者は特例的な入所が認められた。

2 ○ 

設問の通りである。(1巻P190)2014年の介護保険制度改正により、市町村または地域包括支援センターが主体として開催する地域ケア会議が努力義務として法定化された。(1巻P394)また、関係者等(指定居宅介護支援事業者を含む)は地域ケア会議から資料または情報の提供の求めがあった場合、これに協力するように努めなければならない。 

3 ○ 

設問の通りである。(1巻P19)全国一律の予防給付(訪問介護・通所介護)を市町村が取り組む地域支援事業に段階的に移行されている(~平成29年度)。予防給付における訪問介護は訪問型サービスへ、通所介護は通所型サービスへと移行されている。 

4 × 

 (1巻P186)第1号介護予防支援事業と指定介護予防支援事業は、制度として別になるが、その実施にあたって共通の考え方に基づき一体的に実施される。 

5 ○ 

設問の通りである。(1巻P23)2015年度から包括的支援事業が充実化され、生活支援体制整備事業において実施されている。生活支援コーディネーターは、生活支援の担い手の養成、発掘等の地域資源の開発やそのネットワーク化などを行う。 

 


 

詳細解説

(1巻P444)平成26年12月通知「指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針について」では、平成27年4月1日以降の施設への入所が「原則要介護3以上」に限定される一方で、「居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない要介護1又は2」の特例的な入所(特例入所)が認められた。 

入所に際し、透明性や公平性が求められ、①入所判定対象者の選定について、②施設が申し込みの者の入所の必要性の高さを判定する基準を設け、③手続きの指針をつくり、④その内容を公表し、入所希望者に説明すること、が求められようになった。 

 

地域ケア会議の目的は、個別ケースの支援内容の検討を通じて、法の理念に基づいた高齢者の自立支援に資するケアマネジメント支援、高齢者の実態把握や課題解決のための地域支援ネットワークの構築および個別ケースの課題分析等を行うことによる地域課題の把握を行うことである。(1巻P394) 

(1巻P180-184)訪問型サービスは、2014年度まで予防給付で提供していた①介護予防訪問介護に相当するサービスと、それ以外の多様なサービスから構成される。②予防給付の人員等を緩和した基準によるサービスと、③住民主体による支援、④保険・医療の専門職が短期集中で行うサービス、⑤移動支援が想定される。 

通所型サービスは、2014年度まで予防給付で提供していた介護予防通所介護に相当するサービスと、それ以外の多様なサービスから構成される。市町村において、地域の実情に応じたサービス内容の検討をしていくものである。 

第1号介護予防に係る介護予防マネジメントの利用者負担は発生しない。(1巻P186)第1号介護予防支援事業と指定介護予防支援事業は、制度は別だが、一体的に実施されている。よって以下、介護予防サービス計画費について参照する。(1巻P105)【法第58条】介護予防サービス計画費は、介護予防支援を受けたとき、費用の全額を現物給付される。(1巻P375.P287-288)仮に、償還払いの場合であっても原則として利用者負担が生じないこととしている。また、通常の実施地域以外で居宅介護支援を行う場合の交通費については認められている。その場合は、あらかじめ説明を行い、同意を得なければならない。